深夜酒類提供飲食店営業とは

「深夜における酒類提供飲食店営業」とは、居酒屋、客の接待を伴わないショットバー・スナック・パブなどで、深夜(午前0時から日の出までの時間)において、設備を設けて客に飲食をさせる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。

「深夜における酒類提供飲食店営業」は、風俗営業の第1号営業のように、営業所の従業員が客の接待をすることが出来ませんが、風俗営業と異なり深夜0時を過ぎても営業を行うことが可能です。

 

深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業

  風俗営業
(第1号営業)
深夜酒類提供
飲食店営業
許可・届出 許 可 届 出
営業時間の制限 午前0時まで 制限なし
接 待 ×
遊 興 午前0時まで 午前0時まで
客室面積 16.5㎡以上、
1室の場合は制限なし
9.5㎡以上、
1室の場合は制限なし
明るさ 5ルクス超 20ルクス超
営業制限地域 住居系地域不可 住居系地域不可
保全対象施設 距離制限有り なし

 

深夜酒類提供飲食店営業届出の要件

場所的要件

長崎県の場合、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」で、都市計画法が定める「用途区域」を指定して、許可を制限しています。各市区町村内の地域は、いくつかの用途地域に指定されています。

深夜酒類提供飲食店営業の場合、営業所が以下の住居集合地域内にある場合は許可になりません。

・ 第一種低層住居専用地域
・ 第二種低層住居専用地域
・ 第一種中高層住居専用地域
・ 第二種中高層住居専用地域
・ 第一種住居地域
・ 第二種住居地域
・ 準住居地域

また、上記に当たらなくても、建築基準法によって制限がかかることあります。深夜酒類提供飲食店営業の場合、近隣商業地域、商業地域、準工業地域でなければ用途的に建築物を建てることが出来ません。

 

構造的要件

深夜酒類提供飲食店営業の営業所の構造及び設置には、以下のような決まりがあります。

 

□ 客室の面積については、1室の場合は広さの制限はありません。客室が2室以上の場合は、1室の客室面積は9.5㎡以上でなくてはなりません。
□ 客室の内部に見通しを妨げる設備を設置しないこと。具体的には、仕切り、椅子の背もたれの高さは、床から約1m以下のものでなければなりません。
□ 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けてはなりません。
□ 客室の出入口に施錠の設備を設けてはなりません。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではありません。
□ テーブル上、椅子の座面上の照度が20ルクス以下とならないように維持するために必要な設備、構造であることが必要です。
□ 騒音、振動を条例で定められた数値以下に維持するために必要な設備、構造であることが必要です。

 

深夜酒類提供飲食店営業届出の手続き

深夜酒類提供飲食店営業を営もうとする人は、営業所が所在する都道府県の公安委員会に対して届出をしなければなりません。

実際には、直接公安委員会に書類を持ち込むのではなく、営業所の所在地の所轄警察署生活安全担当課に、営業を開始しようとする日の10日前までに届出書を提出します。

 

深夜酒類提供飲食店営業の届出にかかる費用

深夜酒類提供飲食店営業届出の際は、官公庁に法定手数料等を支払う必要はありません。

 

深夜酒類提供飲食店営業の届出をサポートします

行政書士 中村法務経営事務所では、深夜酒類提供飲食店営業届出の代行を承っております。

当事務所に深夜酒類提供飲食店営業届出の代行をご依頼いただきますと、添付書類の収集から書類の作成、所轄の警察署への申請までをまとめてお引き受けいたします。

 

  当事務所への
報 酬
深夜酒類提供飲食店
営業届出代行(個人)
100,000円+税

※1 金額は税別です。
※2 飲食店営業許可の取得は、代行内容に含まれておりません。
※3 ご依頼の際、お客様から店舗の参考図面をお預かりします。参考図面が無い場合、上記金額に20,000円+税が加算されます。
※4 営業所面積合計が30坪(99㎡)以上の場合、上記金額に20,000円+税が加算されます。
※5 客室が2室以上の場合、上記金額に20,000円+税が加算されます。
※6 店舗が2階にまたがる場合、上記金額に20,000円+税が加算されます。

 

納期について

当事務所では、書類の準備に2~4週間程度のお時間をいただいております。

また、深夜酒類提供飲食店営業届出の場合、書類が完成し届出が受理されてから10日後(3日に届け出れば13日から)でなければ営業を開始できませんので、ご注意ください。

 

ご依頼の流れ

1 お問い合わせ 当ホームページをご覧の上、メールか電話にてお問い合わせください。
ご面談
(1回目)
お問い合わせを受けてご面談を行います。こちらのご面談は無料です。
深夜酒類提供飲食店営業届出を行うにあたり必要な情報のヒアリング、資料のお預りなどを行います。
ご面談の場所については原則お客様の事務所となりますが、ご希望にも応じますのでお気軽にご相談ください。
3 お見積り ご面談の内容を受けて、お見積りを作成いたします。
4 営業所調査 ご予定の営業所の所在地が、深夜酒類提供飲食店営業届出の場所的要件を満たしているかどうかを調査します。
5 ご依頼 調査の結果、ご依頼となりましたら業務に着手いたします。
6 ご面談
(2回目)
深夜酒類提供飲食店営業届出を行うにあたり必要な情報のヒアリング、資料のお預りなどを行います。
7 添付書類収集 当事務所が添付書類を収集します。
8 申請書作成 当事務所が申請書類を作成します。
9 申請書へ押印 完成した申請書類をご確認の上、お客様に押印をいただきます。
その際、請求書をお渡しします。
10 お支払い

請求書記載の金額を当方指定の口座にお振込みください。

ジャパンネット銀行 すずめ支店(002)
普通口座:1583353 名義:ナカムラ ヒデキ
※ 振込み手数料は、お客様のご負担となります。

11 申 請 お支払いを確認後、当事務所が窓口へ申請を行います。

 

行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
日本行政書士会 登録番号:第13421587号
届出済申請取次行政書士:行-222016200051

〒852-8156
長崎県長崎市赤迫(アカサコ)3丁目6番34号
TEL:095-807-2217
FAX:050-5865-3896
E-mail:info@gyosei-nakamura.com
営業時間:9:00~18:00(日・祝日除く)
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