長崎で風俗営業許可をお考えなら
「風俗営業」と聞くと、いわゆる性風俗を思い浮かべる人が多いかも知れませんが、ここで言う風俗営業とは、キャバレー、スナック、バー、ディスコ、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなどの営業を言います。
これらの営業所は営業を始めるにあたって、営業所が所在する都道府県の公安委員会に対して申請をし、許可を取る必要があります。
尚、性風俗営業は正確には「性風俗関連特殊営業」といい、許可ではなく「届出」の手続きが必要となります。
もちろん、風俗営業許可はご自分で取得することもできます。
しかし、そうした場合、面倒な大量の書類の作成に苦労し、聞き慣れない書類の収集に戸惑い、書類の不備・不足で平日の昼間しか開いていない窓口に何度も通うことになり、貴重なお時間を無駄に浪費する可能性があります。
それよりも、当事務所に風俗営業許可申請の代行を依頼してみてはいかがでしょうか。
お客様のお手間が最小限になるよう、お手頃価格で親切・安心・迅速対応の行政書士 中村法務経営事務所がお手伝いいたします。
行政書士 中村法務経営事務所の3つのお約束
当事務所は、お客様のご依頼を承るにあたり、次の3つのルールを守ることをお約束いたします。
1.親 切 | お客様のお手間が最小限になるよう配慮します |
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2.安 心 | かかる費用は必ず事前にお知らせいたします |
3.迅 速 | 軽いフットワークでスピード対応いたします |
CADを使った正確な図面作成
風俗営業許可では、申請の際に営業所の正確な図面を多数提出するよう要求されます。
風俗営業許可申請のクライマックスは図面である、と言っても過言では無いボリュームです。
行政書士 中村法務経営事務所では、その図面作成をCADを使用した内製で行っています。
その為、正確で安価な図面作成が可能となっております。
(右サンプルは、長崎県警の作成例を当事務所がCADにて作成し直したものです。)
深夜酒類提供飲食店営業届出代行
居酒屋、客の接待を伴わないショットバー・スナック・パブなどで、深夜(午前0時から日の出までの時間)において、客に酒類を提供して営む営業をしたい方のためのサービスです。
忙しいお客様に代わり、当事務所が深夜酒類提供飲食店営業届出書類の作成、添付書類の収集、窓口への申請等を行います。
当事務所への 報 酬 |
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深夜酒類提供飲食店営業届出代行 | 100,000円+税 |
風俗営業許可(第1号営業)申請代行
キャバレー、クラブ、客の接待を伴うスナックなどを営業したい方のためのサービスです。
忙しいお客様に代わり、当事務所が風俗営業許可申請書類の作成、添付書類の収集、窓口への申請等を行います。
当事務所への 報 酬 |
証紙代 | |
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風俗営業許可(第1号営業)申請代行 | 150,000円+税 | 24,000円 |
特定遊興飲食店営業許可申請代行
ショーパブ、ライブハウス、ジャズバー、ディスコなどで、午前0時から午前6時の間に営業をしたい方のためのサービスです。
忙しいお客様に代わり、当事務所が特定遊興飲食店営業許可申請書類の作成、添付書類の収集、窓口への申請等を行います。
当事務所への 報 酬 |
証紙代 | |
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特定遊興飲食店営業許可申請代行 | 150,000円+税 | 24,000円 |
飲食店営業許可申請代行
深夜酒類提供飲食店営業届出、風俗営業許可、特定遊興飲食店営業許可、いずれも営業所内で飲食物を提供することが多く、その場合、別途、飲食店営業許可を取得することが必要になります。
忙しいお客様に代わり、当事務所が飲食店営業許可申請書類の作成、添付書類の収集、窓口への申請等を行います。
当事務所への 報 酬 |
証紙代 | |
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飲食店営業許可申請代行 | 50,000円+税 | 16,000円 |
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