風俗営業とは

「風俗営業」と聞くと、いわゆる性風俗を思い浮かべる人が多いかも知れませんが、ここでいう風俗営業とは、キャバレー、バー、ディスコ、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなどの営業をいいます。

これらの営業所は営業を始めるにあたって、「許可」を取らなければいけません。

性風俗営業は正確には「性風俗関連特殊営業」といい、許可ではなく「届出」の手続きが必要となります。

 

風俗営業の種類

以前は、法第2条で風俗営業の業種として、第1号営業から第8号営業の8業種を定めていました。

現在は、以前の第1号営業、第2号営業を併せて「第1号営業」とし、第3号営業、第4号営業は「特定遊興飲食店営業」として風俗営業から独立、「第1号営業」から「第5号営業」の5業種に変更されています。

これらが、「許可」の手続きが必要な業種に該当します。

 

風俗
営業





営 業
第1号
営業
キャバレー、バー、クラブ、客の接待を伴うスナック・カラオケスナック、パブ、料亭など キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業
第2号
営業
低照度飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を除く)
第3号
営業
区画席飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの



営 業
第4号
営業
パチンコ店、スロット専門店、マージャン店など パチンコ店、マージャン店その他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業
第5号
営業
ゲームセンター、ゲーム喫茶店など スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることが出来るもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、またはこれに随伴する施設で政令に定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く)
特定遊興飲食店営業 ショーパブ、ライブハウス、ディスコ等 ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日午前0時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)

 

客の接待を伴う営業とは

「客の接待を伴う営業」を行う場合、風俗営業(第1号営業)の許可が必要となります。

ここでいう「客の接待を伴う営業」とは、例えば以下のような営業です。

 

□ 「クラブ○○」などの屋号を用いている。
□ カウンター席に比べてボックス席が多い(3席以上ある)。
□ 1日に出勤する女性従業員が多く(3人以上いる)、ホステス等という呼称を用いる。
□ 女性の指名料、ドリンクバックがある。
□ 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手になったり、酒等の飲食物を提供したりする。
□ 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる。
□ 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす又は客と一緒に歌う。
□ 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う。
□ 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する。
□ 客の口許まで飲食物を差し出し、客に飲食させる。

 

深夜における酒類提供飲食店営業について

風俗営業には該当しませんが、居酒屋、客の接待を伴わないショットバー・スナック・パブなどで、深夜(午前0時から日の出時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業を行う場合、「深夜における酒類提供飲食店営業」として「届出」が必要となります(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)。

 

風俗営業の営業時間には制限があります

法第13条は、第1号営業から第5号営業の営業所の営業時間を午前0時までとし、その時間から日出時(午前6時)までの時間は営業してはならないと定めています。

さらに、第4号営業(マージャン屋を除く)については、長崎県の条例にて午前6時から午前10時までの時間及び午後11時以降時間も営業してはならないと定められています。

 

ただし、長崎県の条例で定める以下の地域については、マージャン屋以外の第4号営業を除いて、営業は午前1時(接待飲食等営業については午前2時)までとすることが出来ます。

・ 長崎市本石灰町、船大工町、銅座町、丸山町1番、寄合町2番1号から4号まで、籠町2番から4番まで及び同9番、新地町1番から3番まで及び同8番から13番まで並びに浜町10番
・ 佐世保市山県町1番から5番まで、塩浜町1番から4番まで、下京町、上京町、本島町及び島地町1番から3番まで

平成30年より、上記に加えて以下の地区も対象となりました。

・ 浜口地区(長崎市)
・ 諫早駅前地区及び元町地区(諫早市)
・ 高島・中堀地区(島原市)
・ 大村本町地区(大村市)
・ 福江地区(五島市)

 

風俗営業許可の要件

場所的要件

長崎県の場合、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」で、営業所が許可になる地域を次の2つの方法で制限しています。

 

用途地域が指定されて許可が制限される

1つ目は、都市計画法が定める「用途区域」を指定して、許可を制限している場合です。各市区町村内の地域は、いくつかの用途地域に指定されています。

風俗営業の場合、営業所が以下の住居集合地域内にある場合は許可になりません。

・ 第一種低層住居専用地域
・ 第二種低層住居専用地域
・ 第一種中高層住居専用地域
・ 第二種中高層住居専用地域
・ 第一種住居地域
・ 第二種住居地域
・ 準住居地域

また、上記に当たらなくても、建築基準法によって制限がかかることがあります。「第1号営業」の場合、商業地域と準工業地域でなければ用途的に建築物を建てることが出来ません。

 

保全対象施設からの距離によって許可が制限される

2つ目は、いくつかの特定の施設(保全対象施設)を指定して、それらの施設から営業所のある用途地域に応じて、○○○m以内の一定の距離にある営業所は許可にならない、としている場合です。

尚、この保全対象施設には、保全対象施設が建築される前(建築されることが決定した)の敷地も含まれます。

 

施 設 距 離
商業地域 商業地域
以外
学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校) 70m 100m
幼保連携型認定こども園(幼稚園的機能と保育所的機能の両方を合わせて持つ単一の施設)
図書館(地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの)
病院等(病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所) 20m 50m

 

構造的要件

風俗営業の営業所の構造及び設置には第1号営業から第5号営業まで、それぞれ決まりがあります。

例えば、第1号営業の場合、以下のようなものです。

 

□ 客室の面積については、1室の場合は広さの制限はありません。客室が2室以上の場合は、1室の客室面積は16.5㎡以上でなくてはなりません。又、料理店及び料亭等の和風の客室は、1室の客室面積が9.5㎡以上が必要です。
□ 客室の内部が当該営業所の外部から見通すことができないこと。具体的には、素通しの窓や出入り口にはカーテン等を取り付けることが必要です。
□ 客室の内部に見通しを妨げる設備を設置しないこと。具体的には、仕切り、椅子の背もたれの高さは、床から約1m以下のものでなければなりません。
□ 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けてはなりません。
□ 客室の出入口に施錠の設備を設けてはなりません。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではありません。
□ テーブル上、椅子の座面上の照度が5ルクス以下とならないように維持するために必要な設備、構造であることが必要です。具体的には、テーブル上で新聞が読める程度の照度は最低限必要です。
□ スライダックス(調光設備)の設置は認められていません。
□ 騒音、振動を条例で定められた数値以下に維持するために必要な設備、構造であることが必要です。

 

人的要件

申請者、管理者はもちろんのこと、法人の場合は取締役全員が以下の欠格事由にあたらないことが必要です。

 

欠格事由

□ 成年被後見人、成年被保佐人、破産者(復権を得ていない者)
□ 1年以上の懲役、禁固の刑に処せられ、刑の執行をうけることがなくなってから5年が経過していない者
□ 組織暴力団関係者
□ アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤中毒者
□ 風俗営業取消の行政処分を受けてから5年を経過していない者。風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者
□ 5年以内に刑法、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、売春防止法、職業安定法、入国管理法、労働基準法、児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、等で罰金刑を受けた者
□ 風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から処分の決定が降りる日までに許可証を返納した者で、当該返納の日から5年を経過しない者
□ 未成年者(相続の場合、例外有り)
□ 外国人の場合で、在留資格が日本人の配偶者、永住者、特別永住者、定住者以外の者。

 

風俗営業許可申請の手続き

風俗営業を営もうとする人は、営業所が所在する都道府県の公安委員会に対して申請をしなければなりません。

実際には、直接公安委員会に書類を持ち込むのではなく、営業所の所在地の所轄警察署生活安全担当課に正副2通の許可申請書を提出します。

また、1つの都道府県内に2つ以上の営業所を有する場合には、それらのうちいずれかひとつの営業所の所在地の所轄警察署に許可申請書を提出することになります。

尚、所轄警察署に申請書を提出してから許可になるまでに最長で55日程度必要ですので、開業のスケジュールを立てる際は、その分を計算に入れておくよう注意が必要です。

 

風俗営業許可の申請にかかる費用

風俗営業許可申請の際は、官公庁に次のような法定手数料等を支払う必要があります。

 

風俗営業許可申請 24,000円

※ 申請時、不許可になっても法定手数料等は返還されませんので、ご注意ください。

 

風俗営業許可の申請をサポートします

行政書士 中村法務経営事務所では、風俗営業許可申請の代行を承っております。

当事務所に風俗営業許可申請の代行をご依頼いただきますと、添付書類の収集から書類の作成、所管の窓口への申請までをまとめてお引き受けいたします。

 

  当事務所への
報 酬
申請手数料
風俗営業許可(第1号営業)
申請代行(個人)
150,000円+税 24,000円

 

納期について

当事務所では、書類の準備に1か月程度のお時間をいただいております。

また、風俗営業許可(第1号営業)申請の場合、書類が完成し申請が受理されてから、警察署での審査に2か月程度の時間が必要ですのでご注意ください。

 

ご依頼の流れ

1 お問い合わせ 当ホームページをご覧の上、メールか電話にてお問い合わせください。
ご面談
(1回目)
お問い合わせを受けてご面談を行います。こちらのご面談は無料です。
主に風俗営業許可申請を行うにあたり必要な要件の確認を行います。
ご面談の場所については原則お客様の事務所となりますが、ご希望にも応じますのでお気軽にご相談ください。
3 お見積り ご面談の内容を受けて、お見積りを作成いたします。
4 場所的要件確認 ご予定の営業所の所在地が、風俗営業許可の場所的要件を満たしているかどうかを確認します。
要件を満たせず、風俗営業許可申請を断念される場合も、場所的要件確認費用として10,800円が発生いたしますのでご承知おきください。
5 ご依頼 営業所が場所的要件を満たし、ご依頼となりましたら業務に着手いたします。
6 ご面談
(2回目)
風俗営業許可申請を行うにあたり必要な情報のヒアリング、資料のお預り、委任状への押印などを行います。
7 営業所内実測 営業所内の実測を行います。
8 添付書類収集 当事務所が添付書類を収集します。
9 申請書作成 当事務所が申請書類を作成します。
10 申請書へ押印 完成した申請書類をご確認の上、お客様に押印をいただきます。
その際、請求書をお渡しします。
11 お支払い

請求書記載の金額を当方指定の口座にお振込みください。

ジャパンネット銀行 すずめ支店(002)
普通口座:1583353 名義:ナカムラ ヒデキ
※ 振込み手数料は、お客様のご負担となります。

12 申 請 お支払いを確認後、当事務所が窓口へ申請を行います。

 

電話でのお問い合わせはこちら095-807-2217受付時間 9:00-18:00 [ 日・祝日除く ]

メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください

行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
日本行政書士会 登録番号:第13421587号
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TEL:095-807-2217
FAX:050-5865-3896
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営業時間:9:00~18:00(日・祝日除く)
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