深夜酒類提供飲食店営業とは
「深夜における酒類提供飲食店営業」とは、居酒屋、客の接待を伴わないショットバー・スナック・パブなどで、深夜(午前0時から日の出までの時間)において、設備を設けて客に飲食をさせる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。
「深夜における酒類提供飲食店営業」は、風俗営業の第1号営業のように、営業所の従業員が客の接待をすることが出来ませんが、風俗営業と異なり深夜0時を過ぎても営業を行うことが可能です。
深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業
風俗営業 (第1号営業) |
深夜酒類提供 飲食店営業 |
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許可・届出 | 許 可 | 届 出 |
営業時間の制限 | 午前0時まで | 制限なし |
接 待 | ○ | × |
遊 興 | 午前0時まで | 午前0時まで |
客室面積 | 16.5㎡以上、 1室の場合は制限なし |
9.5㎡以上、 1室の場合は制限なし |
明るさ | 5ルクス超 | 20ルクス超 |
営業制限地域 | 住居系地域不可 | 住居系地域不可 |
保全対象施設 | 距離制限有り | なし |
深夜酒類提供飲食店営業届出の要件
場所的要件
長崎県の場合、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」で、都市計画法が定める「用途区域」を指定して、許可を制限しています。各市区町村内の地域は、いくつかの用途地域に指定されています。
深夜酒類提供飲食店営業の場合、営業所が以下の住居集合地域内にある場合は許可になりません。
・ 第一種低層住居専用地域
・ 第二種低層住居専用地域
・ 第一種中高層住居専用地域
・ 第二種中高層住居専用地域
・ 第一種住居地域
・ 第二種住居地域
・ 準住居地域
また、上記に当たらなくても、建築基準法によって制限がかかることあります。深夜酒類提供飲食店営業の場合、近隣商業地域、商業地域、準工業地域でなければ用途的に建築物を建てることが出来ません。
構造的要件
深夜酒類提供飲食店営業の営業所の構造及び設置には、以下のような決まりがあります。
□ 客室の面積については、1室の場合は広さの制限はありません。客室が2室以上の場合は、1室の客室面積は9.5㎡以上でなくてはなりません。
□ 客室の内部に見通しを妨げる設備を設置しないこと。具体的には、仕切り、椅子の背もたれの高さは、床から約1m以下のものでなければなりません。
□ 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けてはなりません。
□ 客室の出入口に施錠の設備を設けてはなりません。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではありません。
□ テーブル上、椅子の座面上の照度が20ルクス以下とならないように維持するために必要な設備、構造であることが必要です。
□ 騒音、振動を条例で定められた数値以下に維持するために必要な設備、構造であることが必要です。
深夜酒類提供飲食店営業届出の手続き
深夜酒類提供飲食店営業を営もうとする人は、営業所が所在する都道府県の公安委員会に対して届出をしなければなりません。
実際には、直接公安委員会に書類を持ち込むのではなく、営業所の所在地の所轄警察署生活安全担当課に、営業を開始しようとする日の10日前までに届出書を提出します。
深夜酒類提供飲食店営業の届出にかかる費用
深夜酒類提供飲食店営業届出の際は、官公庁に法定手数料等を支払う必要はありません。
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