飲食店営業とは

深夜酒類提供飲食店営業届出、風俗営業許可、特定遊興飲食店営業許可、いずれも営業所内で飲食物を提供することが多く、その場合、別途、飲食店営業許可を取得することが必要になります。

 

飲食店営業はお客さんに対して飲食物を提供するので、当然ですが衛生的でなければなりません。

そのためには食品や調理器具の清潔性を確保しなければなりませんが、飲食店の開業についても一定の基準を設ける必要があります。

そこで、食品の安全性の確保を目的とした食品衛生法は、飲食店営業を開業・継続するにあたっては、都道府県知事の許可が必要であることを定めています(実際の申請を受け付ける窓口は、保健所になります)。

 

長崎県内を所轄する保健所は、次の通りです(一部抜粋)。

所轄区域 名 称 所在地 電話番号
長崎市 長崎市保健所 長崎市桜町6-3 095-829-1153
西彼杵郡時津町
西彼杵郡長与町
西海市
西彼保健所 長崎市滑石1-9-5 095-856-0691
諫早市
大村市
東彼杵郡
県央保健所 諫早市栄田町26-49 0957-26-3304

 

飲食店営業許可の要件

食品衛生責任者を設置すること

通常の飲食店であれば、特に資格がなくても開業することはできます。

(調理師という資格がありますが、必ずしも必要というわけではありません。もっとも、次に説明する食品衛生責任者との関係で、調理師の資格はあると便利です。)

ただし、その施設ごとに「食品衛生責任者」を置かなければなりません。

食品衛生責任者に就任する資格は何通りかありますが、おもなものとしては①調理師、栄養士、製菓衛生師などの資格があることや、②都道府県知事の指定する食品衛生責任者養成講習を修了していること、が挙げられます。

食品衛生責任者養成講習では、公衆衛生学・衛生法規・食品衛生学について、6時間以上の講習を受けます。

受講料は教材込みで1万円程度です。受講が終了すると、受講終了証が交付されます。

詳しくは、開業する地域を所轄する市区町村の保健所や、各都道府県に設置されている食品衛生協会に問い合わせてみてください。

ちなみに、長崎県では「公益社団法人 長崎県食品衛生協会」が年に数回、講習を行っています。

 

水質検査の成績が一定の基準以上であること

店舗の水道に井戸水や貯水槽が使用されている場合、1年以内の水質検査成績表の提示が必要となります。

賃貸物件の場合、オーナーの方で検査を済ませていると思われますので、不動産屋さんに相談してみると良いでしょう。

検査が済んでいない場合は、保健所などに依頼して検査を行う必要があります。

新たに検査を行うと、1週間くらいの日数が必要となりますのでご注意ください。

 

営業施設が一定の基準を満たしていること

営業施設の内装工事着工前に、所管の保健所にて施設が許可の基準を満たしているかを確認しておく必要があります。

たとえ居抜き物件の場合でも、以前の営業者が許可取得後に施設の変更をしている可能性もありますので、油断せず再度確認をしておくことをおすすめします。

 

飲食店営業許可申請の手続き

飲食店営業許可申請の手続きの流れは、以下のようになります。

  1. 内装工事着工前に、所管の保健所に事前相談に行きます。その際、施設の設計図などを持参します。また、受水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査を受けておきます。
  2. 申請書などの書類を作成します。また、食品衛生責任者についても決定します。
  3. 手数料とともに申請書・添付書類を提出し、書類審査を受けます。提出日については事前に保健所と相談すべきですが、工事完成予定日の10日くらい前には提出できるようにしておくのが理想です。
  4. 現場で施設検査を受けます。
  5. 所管の保健所で、「営業許可証」が交付されます。営業許可証が交付されるまでの期間は保健所ごとに異なりますが、約7~10日程度の日数を要します。
  6. 営業を開始できます。営業許可証や食品衛生責任者の名札は、施設の見やすい場所に提示しておきます。

 

飲食店営業許可の申請にかかる費用

飲食店営業許可申請の際は、官公庁に次のような手数料・登録免許税等を支払う必要があります。

飲食店営業許可申請(新規) 16,000円
喫茶店営業許可申請(新規) 9,600円

※1 申請時、不許可になっても手数料が返還されることはありませんので、ご注意ください。

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